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376
391
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112
113
2010/8/27現在 鉄鋼新聞問屋相場より
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>環境規制
環境規制について
・
化学物質の調査依頼による情報提供は下記の法律、規制により義務化されていますが、
これらの法律、規制は人の健康・地球環境を守るための大切なものです。
製品への調査依頼は本社営業本部へお電話・FAXでお願いいたします。
◆
協和石油ルブリカンツは地球の環境・人にやさしい金属加工油をお届けします
◆
◆
TEL 045-941-8888代表 FAX 045-942-8085
◆
■ RoHS指令(ローズ指令)
RoHS指令とは、廃電気電子機器を焼却、埋立、廃棄する際に、人、環境に悪影響を与えないように
有害化学物質6種の製品への含有を禁止する目的のEU指令です。
対象物質6種
鉛 水銀 カドミウム 6価クロム PBB(ポリ臭化ビフェニル) PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)
→RoHS指令の説明画像pdfへ移動
■ REACH規則(リーチ規則)
REACH
規則とは、化学物質の危険から人の健康と環境の保護を目的に、化学品および製品に含有
する化学物質の登録、評価、認可を義務付けたEU規則です。
REACH規則の
SVHC高懸念物質は16物質 (2009年7月現在)
Ro
Hs
re
ach
■ 化学物質排出把握管理促進法
特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する国内の法律です。
PRTR制度
と
MSDS制度
を柱として、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進する
環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とした法律です。
化学物質排出把握管理促進法
→経済産業省HPへリンク
※
2009/11/17追加 政令改正されMSDS制度が施行されました。
詳しくは上部 「経済産業省HPリンク」よりご確認をお願いいたします。
【化学物質排出把握管理促進法の政令改正について】
「特定化学物質の環境への排出量の把握等および管理の改善の促進に関する法律施行令の一部
を改正する政令」が平成20年11月21日に公布されました。
【政令改正の内容】
●
対象化学物質
PRTR制度とMSDS制度の対象となる第一種指定化学物質及びMSDS制度のみの対象となる
第二種指定化学物質が見直しされました。
○第一種指定化学物質 354物質 → 462物質
(うち特定第一種指定化学物質 12物質 → 15物質)
○第二種指定化学物質 81物質 → 100物質
●
MSDS制度施行
新規指定化学物質に基づくMSDS制度の提供は
平成21年10月1日
から開始となります。
●
PRTR制度施行
新規指定化学物質の排出量・移動量の把握は
平成22年4月1日
から開始となります。
◆
PRTR制度
→経済産業省 PRTR制度 対象事業者の説明 リンク
・人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質について、事業所からの環境(大気、水、土壌)
への 排出量及び廃棄物に含まれての事業所外への移動量を、事業者が自ら把握し国に届け出し、
国は届出データ推計に基づき、排出量・移動量を集計し公表する制度です。
・
PRTR制度
の対象となる化学物質は、本法上
「
第一種指定化学物質
」
として定義されています。
具体的には、
人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む)があり、環境中に広く存在する(暴露可能性がある)と認め
られる物質として、計354物質が指定されています。そのうち、発がん性のある「特定第一種指定化学物質」
として12物質が指定されています
◆
MSDS制度
・事業者の化学物質の適切な管理の改善を推進するため、対象化学物質またはそれを含有する製品を
他の事業者に譲渡または提供する際には、その化学物質の性状及び取扱いに関する情報(
MSDS
:
化学物質等安全データシート
)を事前に提供する事を義務づける制度です。
取引先の事業者からMSDSの提供を受けることににより、事業者は自ら使用する化学物質について必要
な情報を入手し、化学物質の適切な管理に役立てることをねらいとしています。
・
MSDS制度
の対象となる化学物質は、本法上
PRTR制度対象の「
第一種指定化学物質
」及び「
第二種
指定
化学物質
」
として定義されています。具体的には、人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む)
があり、環境中に広く存在する又は将来的に広く存在する可能性があると認められる物質として、計435物
質が指定されています。
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