協和石油ルブリカンツ株式会社本社
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トップページ>危険物について

  危険物について                                                               

  防火対策

      ● 引火点のない切削液の使用

      ● アンチミストタイプの切削油の使用  ⇒⇒⇒    不水溶性切削油 アンチミスト 

      ● 高引火点の切削油の使用        ⇒⇒⇒    不水溶性切削油  高引火点               

      ● 工場内の換気を十分に行う
   

  消防法上の危険物とは

     消防法における危険物とは、消防法第2条第7項に「別表の品名欄に掲げる物品で、同表に

     定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」と定義される。

     その判断は「その物品が法別表に掲げられている品名に該当するかどうか、また該当する場合は

     その物品が法別表に掲げられている性状を有するかどうか、さらに、性状がわからない場合には

     その物品が危険物としての性状を有するかどうかの確認をするための政令で定められた試験を行

     い、その物品が一定以上の性状を示すかどうか」により決定される。


  危険物の分類

   ・第1類 酸化性固体

         
そのもの自体は燃焼しないが,他の物質を強く酸化させる性質を有する固体であり,

          可燃物と混合したとき,熱,衝撃,摩擦によって分解し,極めて激しい燃焼を起こさせる。
       
   ・第2類  可燃性固体

          火炎によって着火しやすい固体又は比較的低温(40℃未満)で引火しやすい固体であり

          出火しやすく、かつ、燃焼が速く消火することが困難である。

   ・第3類  自然発火性物質および禁水性物質

          空気にさらされることにより自然に発火し、又は水と接触して発火し若しくは可燃性ガス
         
          を発生する。

   ・ 第4類 引火性液体

         液体であって引火性を有する

   ・第5類 自己反応性物質

         固体又は液体であって、加熱分解などにより、比較的低い温度で多量の熱を発生し、

         又は爆発的に反応が進行する。

   ・第6類 酸化性液体

         そのもの自体は燃焼しない液体であるが,混在する他の可燃物の燃焼を促進する

         性質を有する。

■  切削加工現場での危険物

      工作機械の潤滑油や切削加工時に刃先に給油している金属加工油の切削油消防法

      危険物の
第4類の引火性液体に該当します。(非該当の油種を除く)

       それぞれの油種により引火点が異なり、その引火点により第4類の第○石油類などのよう

       に種類が分れ指定数量が決められています。

       現在ご使用頂いている油種の引火点安全データシート(MSDS)を参照下さい。

       指定数量をもとにその建物で貯蔵する全ての危険物数量を計算し大小により届出や設備変更

       などを実施しなくてはなりません。又、危険物取扱者(有資格者)の取扱となります。

       詳細については管轄する消防署や消防本部にお問い合わせ下さい。 


 第4類 引火性液体の指定数量

     危険物第4類引火性液体分類と指定数量


 指定可燃物

       引火点が危険物よりも高い可燃性物質は、消防法では指定可燃物と呼ばれ、貯蔵量の
       
       多い場合に消防署長に届出が必要となります。
       
       具体的には、紙くず、わら、可燃性液体類がこれにあたり、切削油の引火点が250℃以上
       
       ある場合には可燃性液体類となります。
            
        可燃性液体は市町村へ届出をすれば2,000リットル以上貯蔵できます。
     
     ※機械の台数の制限なくなる。


 少量危険物届出

  注意!

    ●指定数量以上の危険物は、貯蔵所(移動タンク貯蔵所を含む)以外の場所に貯蔵したり、

      又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で取扱う事はできません。

    ●少量危険物とは
指定数量未満で指定数量の1/5 以上の数量で貯蔵する事で貯蔵を予定され

       ている場所を管轄する消防署(市町村)への届出が義務付けられています。

                                        【火災予防条例第58条】
      
      
複数種の危険物を取扱う場合は、指定数量の倍数の合計が1以上なら、指定数量

      以上の危険物を取り扱っていることになる。

    
      指定数量未満の危険物及び指定可燃物は市町村条例の規制を受ける。


 指定数量の倍数計算

      指定数量とは危険物の取扱に関して基準となる最低量のことです。

      指定数量以上(指定数量の倍数が1以上)の危険物を取り扱う場合は消防法等の
     
     規制
を受け、製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で貯蔵したり取り扱ったりしてはなり

      ません。また、危険度が大きいものほど、指定数量は少なくなります。

                    指定数量の倍数計算式


 指定数量の倍数

        計算 具体例

      切削加工を行なう工場にてNC旋盤10 台で不水溶性切削油を使用しているが、ISO取得に

      向け危険物の管理を進めており、自社の貯蔵している危険物貯蔵数量を確認する事になった。
    
      @切削油 : 第3石油類 指定数量 2,000 L
                                 

       A  NC自動旋盤10台*タンク容量 (100L)  = 1,000 L
       B  貯蔵している切削油 1 ドラム (200L)  =   200 L   
 
                           @ 3石油類貯蔵数量  計 1,200 L 
   

      A潤滑油 : 第4石油類 指定数量  6,000 L
    
       C 潤滑油(摺動面油68番・油圧油32番)     =   100 L
 
                           A 第4石油類貯蔵数量  計 100 L

      
       
B洗浄油 : 第2石油類  指定数量 1,000 L

        洗浄油(炭化水素)                 =   100 L

                           B 第2石油類貯蔵数量   計 100 L

              
    (@1,200/2,000)(A100/6,000)(B100/1000)  0.87倍 
        .6倍        0.17倍         0.1倍 


    
 
● 0.87 < 1 よって指定数量以下
   
        だが、指定数量の1/5 ( 0.2 ) 以上となるため

                     少量危険物貯蔵に係わる届出が必要です。●
                 
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