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【最新動向】MCCP規制、その行方は?

4・5月にストックホルム条約(POPs条約)にてMCCP(中鎖塩素化パラフィン 定義:炭素数14~17までのものであって塩素の含有量が全重量の45%以上であるもの)は廃絶物質への追加が決定されました。(新着情報:POPs条約におけるMCCPについて)

古くから金属加工油と深い関わりがあるMCCP。
今後、国内での行方はどうなるか公開されている情報から読み解いていきます。

公開されたスケジュールと要旨

 MCCPの公開されているスケジュール(出典:経済産業省 化審法の施行状況 令和6年度)
2025年5月

ストックホルム条約にて附属書A(廃絶)に追加を決定

2025年6月20日

化学物質審議会第248回審査部会が行われ、化審法
第一種特定化学物質への指定が適当と結論が得られる

⇒国内でも使用禁止・輸出入の原則禁止の方針に。

2025年9月以降

3省合同会合における輸入禁止製品等に係る審議

⇒例外的な使用を認めるかなども審議。

2025年冬以降 TBT通報、化審法施行令の一部を改正する政令案に関する
パブリックコメント
2026年以降 改正政令公布、省令の施行

公開されたスケジュールを見ると皆さまから調査依頼のお問合せをいただくタイミングと関係している事が分かります。これからの調査依頼は9月以降の審議の材料になると考えられます。

さらにパブリックコメント(下図参照)で調査依頼では拾いきれなかった広い意見や情報を募集し、案に反映するかどうか考慮されることになります。規制する範囲や政令公布、施行の時期を判断されるため調査依頼に対して正確な回答が求められます。

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
出典:「パブリック・コメント制度について」(https://public-comment.e-gov.go.jp/contents/about-public-comment) 

ストックホルム条約≠化審法

MCCPはストックホルム条約(POPs条約)では「金属加工油剤」については、回収システムを備えた専門的又は産業的環境で使用される場合に2036 年まで適用除外が認められることとなりました。

ただし注意すべきは必ず化審法でも例外的に使用を認められるわけではないということです。9月以降の3省会合でこの部分も審議されます。仮に化審法で例外的に使用できるもの(エッセンシャルユース)とされても製造・輸入・取扱いには届出や技術上の基準が設けられます。

また各社ホームページに公開されているグリーン調達や調達ガイドラインでは化審法 第一種特定化学物質は禁止物質に指定されていることが多く、使用し続けるのは困難になることが予測されます。

過去に「UV-328」はストックホルム条約では一定の用途で適用除外を認められましたが、化審法では適用除外の用途を設ける必要はないと審議され、パブリックコメントを募集した上で覆らずに第一種特定化学物質に指定されました。

 UV-328がPOPs条約 廃絶決定から化審法 第一種特定化学物質に指定されるまで
2023年5月 POPs条約にて附属書A(廃絶)に追加を決定
2023年11月17日 第239回中央環境審議会にて規制のあり方について案を発表
2023年12月12日~
2024年1月10日
パブリックコメントにて意見を募集
2024年12月18日 改正化審法 公布
2025年2月18日 改正化審法 施行

よくあるご質問

調査依頼のお問合せをいただく際にあるご質問について回答します。

Q1.金属加工油中のMCCPの含有量が45%以上入っていなければ使用できるのか?

A1.使用出来ません。MCCP内の塩素の含有量が全重量の45%以上ということです。

   塩素化パラフィンの種類によって塩素化率が異なるため、上記の定義をされています。

Q2.LC-PFCA(長鎖ペルフルオロカルボン酸)という物質も廃絶物質になっているが、  
   LCCP(長鎖塩素化パラフィン)は使用できるのか?
A2.LCCPは使用できます。2025年8月現在、国内法、国際法に非該当です。
 

最後に

私たちは皆さまが生産性を維持・向上とともに、より安心してお使い頂けるよう、MCCP代替商品の開発・提案・販売に努めています。また各支店(横浜・郡山・青梅)から・販売店様とご同行・10月のメカトロテックジャパン2025(愛知・名古屋)などご説明・ご提案できる場を設けています。ご不明な点がございましたら何なりとお問合せください。

 

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